【個人情報(法2条1項)とはどのようなもの?】

例えば,仕事をするうえで,話し相手の方から,「営業のため,知人の携帯番号などを教えてほしい。」などと尋ねられた時,「それは個人情報ですので…」と答えたりするケースもあると思います。

個人情報保護法の規制を受けるのは「個人情報取扱事業者」(この意味はまた改めてご説明します)ですので,個人として友人と話をするときにまで個人情報保護法の規制が及ぶわけではありませんが,仕事のうえで尋ねられたりする場合には,この法律の内容を意識しておく必要も出てきます。

では,そもそも法律のいう「個人情報」とはいったいどのようなものなのでしょうか?

個人情報保護法は,次の2つを個人情報として定義しています。

① 生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録で作られる記録をいう。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。

② 生存する個人に関する情報であって,個人識別符号が含まれるもの

 法律に書かれている定義だけをみても,「何のこっちゃ?」という感じですが,まず①からその意味を見てゆきます。


【特定の個人を識別することができるものとは?】

①の定義については,まず,

ⅰ 生存する個人に関する情報であること 

が,個人情報の定義となっています。

ですので,死者,亡くなられた方に関する情報は,個人情報保護法上の個人情報には当たりません。これが大前提です。

ただし,死者の方に関する情報であっても,死因(自殺や遺伝病による場合などは特に)や遺産の多寡などは,残されたご遺族の名誉・プライバシー・個人情報にも関わってくる場合がありますので,死者の個人情報だからどう取り扱ってもいいとは限らないことに注意が必要です。

次に,

ⅱ 特定の個人を識別することができること

が個人情報の定義となっています。

この「特定の個人を識別することができる」というのは,「社会通念上,一般人の判断力により,具体的な人物と情報との間に同一性を認めることができるかどうかが判断基準。」とされています。

つまりは,普通の人の判断力で,その情報から,特定の個人(あの人)が特定できるか?ということが基準になります。

具体例としては,氏名,氏名と生年月日の組合せ,顔写真,特定の人物の顔を判別できる防犯カメラの画像,特定の人物の声を判別できる録音データ,などがこれに当たるとされています。


【具体的に考えてみると?】

氏名については,同姓同名の人もいるので,それだけでは個人が特定できないのでは?と思われるかもしれませんが,一定の範囲の中,例えばある会社(やその顧客),ある地域の中ではある氏名が1人の人を特定することになると思われます。
また,北野武さんは同姓同名の方が多数いらっしゃるかもしれませんが,東国原英夫さんとなると,それだけでほぼ特定されるのではないでしょうか。そのような意味でも,氏名は個人情報とされています。

実際,今ではfacebookなどのSNSなどを検索すれば,氏名から個人情報を検索することは容易です。また,銀行などで自分が預金を引き出しているところをじっと見ていた人に,誰かが自分の氏名を教えるといったようなことは止めてほしいと感じると思います。ですので氏名は個人情報として保護される必要があります。

また,顔写真なども,ある地域やコミュニティの中では「この人」ということが特定されますし,現在では画像認識ソフトなどを利用すれば,SNSなどを検索して容易に氏名が判明してしまいますので個人情報となります。画像の鮮明な防犯カメラなどに移った姿も,同様に個人情報となります。

生年月日などは,それ自体は個人情報ではありませんが,氏名と結びつけば個人情報となります。例えば,会社や学校,病院の廊下などに「生年月日○○年○月○日」と書かれた紙が落ちていても,それだけでは個人情報とはなりません。特定の個人,「あの人」を特定できる情報ではないからです。しかし,名前と一緒に生年月日が書かれた紙は,個人情報となります。「あの人」という,個人が特定できる情報になるからです。実際,今は少ないかもしれませんが,暗証番号に生年月日を使っている方もいるでしょうから,個人が特定できる場合,生年月日は重要な個人情報として保護されるべきです。

携帯番号なども,「090-1234-5678」といった番号だけでは,個人を特定することはできず,個人情報とはなりませんが,氏名と結びつけば個人情報となり得ます。

なお,メールアドレスは,通常は個人情報には当たらないと考えられますが,もし,特定の人物を判別できるメールアドレス(氏名のローマ字と所属団体が分かるようなアドレス=例えば架空のアドレスですが sashihara.rino@hkt48.or.jpなど)であれば,特定の個人が識別できますので,個人情報になり得ます。

以上のことからすれば,氏名や役職・連絡先などの書かれた名刺1枚,ハガキ1枚も個人情報に該当します。

ここで,注意していただきたい点は,個人情報となるかどうか(特に,他の情報と他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができるかどうか)は,立場によって相対的に変わるということです。

例えば,社員番号,学籍番号などの整理番号のみが書かれた書類については,外部の一般の人にとっては,それだけで特定の個人を識別することはできず,個人情報とはいえません。番号を見ても誰のことか分からないからです。しかし,その会社や学校の中に,氏名と番号が併記された台帳があり,それを見ることができ立場にある者にとっては,番号だけが記載された書類も個人情報となり得ます。

ですので,1億2000万人全員にとって個人情報となるものもあれば,一般的には個人情報とはならないが,特定の会社や団体にとっては個人情報となるものもある,ということです。

携帯番号についても,それだけでは誰の番号か分からないので個人情報とはならないと述べましたが,NTTドコモやau,ソフトバンクなどの携帯電話会社にとっては,誰の携帯番号か判別できますので,個人情報となり得るということです。

なお,個人情報には,事実に関する情報だけでなく,試験の合否,職員に関する人事考課,医師の診断結果など,判断や評価を示す情報も含まれることにも注意が必要です。

次回は個人識別符号について見てゆきます。

(その3に続きます)