例えば,土地や中古の一戸建て住宅が売りに出されていた場合,物件の詳細説明に「建築不可」,「再建築不可」といったことが記載されていることがあります。
土地や中古の一戸建て住宅が売りに出されていた場合,物件の詳細説明に「建築不可」,「再建築不可」といったことが記載されていることがあります。
そのような土地や中古住宅の敷地を買ってしまうと,後で,「土地の上に家を建てたい」,「古い家を取り壊して建替えたい」,と思っても,役所の建築確認(建築許可)が得られず,家を建てられないということになってしまいます。
そのような,家が建てられない土地=建築不可の土地,として最も多い理由は,「接道義務をみたしていない」こと,つまり,法律による,「建物の敷地は道路にちゃんと接していないといけないよ」という規定にそぐわない土地であることです。
【接道義務と建築確認(建築許可)】
建築基準法では,住宅などの建築物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と規定されています(場所によっては幅員6mの道路とされていることもあります)。これを一般的に「接道義務」=道路に接する義務,と呼ばれています(建築基準法43条1項)。
これは,災害などの緊急時,道路に接していない敷地については,消防や救急車両の接近や,消防・救急活動が困難であることなど,主に安全上の理由から求められている規制です。
ですので,道路にまったく接していない敷地(無道路地)や,道路に接している部分(間口)が2mに満たない敷地では,原則として建築確認を受けることができません(なお,例外的に建築が許可される場合については別の機会に述べたいと思います)。
建築確認は,建物を建てる前に,役所から受けなければならない建築の許可です(建築基準法6条)。「確認」という名前になっていますが,法律上の性質はあくまで役所による「許可」です。無道路地などでは,この建築確認による許可が受けられないため,建物を建てることができなくなります。
なお,建築確認を行う役所は「特定行政庁」と呼ばれますが,これは,大きな都市では市長,それ以外では都道府県知事のこと(別名)です。実際の審査は,「建築主事」という,建築確認の審査を専門とする役職の公務員,または「指定検査確認機関」という民間企業が行います。
また,接道義務でいう,接しなければならない「道路」とは,「建築基準法上の道路」(=建築基準法で道路と認められるもの),なのですが,これについてはまた改めて詳しく述べます。けものみちや河川敷の道路(通路)などは,たとえ広々としていても建築基準法上の道路でないことが多いですが,街なかで幅4m以上で舗装されている道路は,一部の私道などを除き,だいたい建築基準法上の道路にあてはまると考えてよいと思います(詳しくは役所の建築指導課等の窓口での確認が必要です)。
ちなみに高速道路はこの接道義務をみたす「道路」にはなりません。「玄関開けたら2分でご飯」ならぬ,「玄関開けたら100キロ走行」では安全どころの話ではないからです。
【特に「旗竿地」など間口の狭い土地は注意!】
接道義務は家が建てられるか建てられないかという重大な影響を及ぼしますので,下図のような,間口の狭いいわゆる「旗竿地」については,道路に接している間口の部分や,通路となっている竿の部分が確実に2mあるか否かを,測量図,現地立会いなどで確認し,最終的には役所(建築指導課等)で建物建築の可否を確認することが必要です。
なお,道路沿いの間口の部分だけは2mあっても,途中の通路部分(竿の部分)が狭くなっており,1m幅しかないというような場合は,接道義務をみたしません。
もし,接道義務をみたさず,建物の建てられない敷地であるということになれば,通常は,周辺の建物が立てられる土地の価格に比べて,▲50%程度,あるいはそれ以上の減価(マイナス評価)は免れないのが実情だと思われます。実際の売買では,「無道路地は周辺の土地の半値以下」ということになってしまいます。
ですので,物件の説明における「再建築不可」といった記載や,現地での道路の状況,接道部分の間口の広さについてはくれぐれも注意が必要です。
【田舎だったら接道を気にしなくていいの?】
なお,接道義務は、都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用されるため、都市計画区域外では適用されません。
田舎では無道路の土地に家が建っていたりしますが,それはこの適用範囲があるためです。私の父親の実家の敷地も,幅90cmほどの狭い通路にしか接道しておらず,都市部であれば建築はできないような土地ですが,都市計画区域外の離島であるため,そのような土地にも家が多く建っています。とはいえ,将来の取壊しなどを考えると,道路から重機を搬入することもできませんので,建物撤去時には相当費用がかさむと思われ,頭の痛いことではあります。
建築基準法は,このように,人口や建築物の集中する都市部には,建物が密集して存することに伴う様々な規定(「集団規定」といいます)まで規定していますが,田舎,過疎地などについては,一般的な建築物の安全に関わる構造等の全国共通の規定(「単体規定」といいます)のみを課しています。
【都市計画区域についての情報】
お住まいの都道府県で,どの地域が都市計画区域の範囲になっているかなどについては,都道府県のHPなどで資料が閲覧できます。
なお,大阪府内では,都市化が進んでいるため,ほぼ全域が都市計画区域に指定されており,都市計画区域外は,岬町の一部分のみが該当しているだけです。京都府,兵庫県,奈良県などは山間部を多く抱えており,都市計画区域の指定のない,都市計画区域外の地域も広く分布しています。
大阪府HP 大阪府都市計画区域マスタープラン
https://www.pref.osaka.lg.jp/sokei/tokeimasuta-puran/index.html
京都府HP 京都府の都市計画区域指定状況
https://www.pref.kyoto.jp/toshi/hunaitoshikeikakukuiki.html
兵庫県HP 都市計画区域とマスタープラン