【定期借家契約のメリット・デメリットの検討】
借家人,テナントさんにとっては,定期借家契約は,契約期間満了時に退去を拒否できない=大家さんに正当事由がなくとも退去しなければならないという不利益な契約になるので,契約書とは別個の書面でちゃんと更新がないことなどについて説明してください,ということになっています。
ですので,借家人,テナントさんの側からすれば,普通の借家契約と定期借家契約の違いについてしっかり契約締結時に確認しておくことが重要になります。学生さんの下宿や単身赴任のサラリーマンの方などは,ある程度の居住期間が予測できると思いますが,家族の住居や店舗・事務所などの事業用の建物については,定期借家契約でよいのか十分検討する必要があります。
もっとも,定期借家契約の場合には,家賃が普通の借家契約に比べて低廉であったり,敷金・保証金等の一時金の額が少なくて済んだりすることもありますので,ご自身にとってのメリット・デメリットを考えた上で契約を締結することが大切です。
【普通借家契約から定期借家契約への切り替えについて】
また,大家さんから,現在の普通借家契約の更新時に,定期借家契約に切り替えたい,といった申出があることも考えられますが,普通借家契約をそのまま定期借家契約に変更するということはできません。ですので,可能な手段としては,現在の普通借家契約をいったん合意解約した上で,新たに定期借家契約を締結するということしかありません。その際,借家人やテナントさんにとって不利な条件となることに対する,何らかの金銭の授受や,家賃の見直しなどが行われるのが通常でしょう。
なお,居住用の建物については,このように普通借家契約をいったん合意解約した上で,同じ当事者間で同じ建物について,新たに定期借家契約を締結するということまでも禁止されている場合があります。すなわち,平成12年3月1日より前に契約が締結された居住用建物賃貸借契約については,普通借家契約をいったん合意解約した上で,定期借家契約に切り替えるということが禁止されています。これは,平成11年の借地借家法改正の際,附則3条で,借家人を保護する趣旨から,「当分の間」切り替えができないこととされており,その「当分の間」が今日まで続いていることによります。なお,事業用の建物や,平成12年3月1日以降に契約が締結された居住用建物の賃貸借については、切替えは禁止されていませんので,合意解約のうえ,新たに定期借家契約を結ぶことができます。
このように,普通借家契約と定期借家契約には大きな違いがありますので,借家人,テナントの方はメリット・デメリットを十分考慮のうえ,契約を締結するということにご留意ください。